第22号:法律の見えない壁に。
このお便りは、15443 名のお嬢様、旦那様に宛ててお送りいたしました。
おはようございます。執事の館・準備委員会の松原でございます。
カレンダーは6月に差し掛かり、日本列島の各都市で梅雨明けを宣言されております。
名古屋は梅雨入り以降、わりあい好天に恵まれることも多く、お洗濯も捗る日々。
そちらの空模様は如何でございましょうか?
前回のお届けから2週間ほどのご無沙汰をしておりましたが、
今朝はこの間の進捗についてご報告差し上げたく、筆を取りました。
本日のテーマは、かなり現実的な話題となりますことをお許しください。
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この2ヶ月のあいだ、執事の館・準備委員会が直面しておりましたのは、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
俗にいう「風営法」でございます。
風俗営業というと、いかがわしいイメージが付きまとい、
つい眉をひそめたくなるかも知れませんが、法律における「風俗」という言葉と、
世間一般で通用している「風俗」という言葉は、同じ綴りにして全く意味が異なります。
法律に置ける「風俗営業」といいますのは、行政が営業を認可するサービス、
たとえばキャバレー、クラブ、ダンスホールや麻雀、パチンコやゲームセンター等、
「密室に近い状態で行なわれるもの」「射幸心を煽るもの」などが対象となります。
街で時々見掛ける「社交ダンスの教室」ですら、風営法の対象といいますから驚きです。
執事の館は、かねてより「愛知県の中小企業経営革新支援」に申請し、
計画の承認を受けるために準備を進めて参りました。
http://www.pref.aichi.jp/0000042990.html
この承認を受けるメリットについては割愛しますが、申請の段階で浮上したのが、
「執事の館のサービス内容が、風営法に抵触する恐れがある」という指摘でした。
「その可能性がある限り、承認は出せない」とも…。
いやいや、ちょっと待ってください!
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「私たちが目指す給仕のどこが、風営法に抵触するのですか。」
しかしどなたも、ハッキリとした答えをくださいません。
「どうすれば、風営法に抵触しない事を証明できるのですか。」
どなたに伺っても、そんな書類は存在しないと。
それは困ります!
そこで私たち執事の館・準備委員会は、愛知県警察の中警察署および、
公安委員会の風営法担当者に直接、お目に掛かることにしました。
(貴重なお時間をくださった担当者様に、心から感謝申し上げます。)
結論からいうと、担当者様の見解としては
「本件は風俗営業の許可に関する事前相談に該当しない」とのこと。
執事の館・準備委員会としても、風俗営業の許可を取得せずに、
一般的な飲食店としての運用を望むことをお伝えしました。
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念のために、1号から8号まで分類された風俗営業のうち、
遊技場やゲームセンターの除く6種類について検証を行ないました。
▼第1号:キャバレー
・お客様にダンスをさせる施設を設けないことから、該当しません。
▼第2号:料理店/社交飲食店
・定義は「料理店、その他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。」
・この「接待」という言葉の定義があいまいですが「飲食に関わるサービスである限りは、
基本的に第2号に抵触することはない」というご認識。
▼第3号:ダンス飲食店(ナイトクラブ/ディスコ等)
・お客様にダンスをさせる施設を設けないことから、該当しません。
▼第4号:ダンスホール等
・お客様にダンスをさせる施設を設けないことから、該当しません。
▼第5号:低照度飲食店
・定義は「客席における照度を10ルクス以下として営むもの」
・「10ルクスでは、ほとんど手元が見えないくらい」とのこと。
・料理を見せるためにも、店舗内は十分な明るさを確保しますので、該当しません。
▼第6号:区画席飲食店
・定義は「他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平米以下である客席」
・現在計画中の図面では、広さが5平米を下回る部屋はないので、該当しません。
・「できれば、管理運用上「覗き窓」のようなものがあった方がよい」とのこと。
以上のことから、本件は「風俗営業の許可を必要としないもの」
という見解を頂いております。
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またこの打ち合わせにおいては、
接待を「飲食店として本来提供されるサービス以外のもの」という認識の上で
お話を伺い、執事の館・準備委員会が予定する具体的なサービスについて、
ひとつずつ例を挙げて担当者様のご認識を伺いました。
誕生日のお祝い … ○ 一般的な飲食店でも行なわれる演出。問題ない。
御礼のメッセージ … ○ 一般的な飲食店でも礼状を送ることはある。問題ない。
料理/飲料の説明 … ○ 一般的な飲食店でも行なわれる演出。問題ない。
丁寧な言葉遣い … ○ 言うまでもなく、問題ない。
お嬢様と呼ぶこと … ○ 呼び掛け方は自由であり、規制する対象にはならない。
ダンスレッスン … × ダンスを行なう場合は、ダンス教室での実施すること。
マッサージ … × マッサージを提供する場合は、別の店舗を設けること。
占い … × 占いを提供する場合は、別の店舗を設けること。
マジック … × マジックが主体となったサービスは提供しないこと。
料理に花を添える … ○ 料理の飾り付け、装飾であれば問題ない。
膝をついた接客 … ○ 膝をつくこと自体は問題ない。
つまり、「料理の提供から逸脱した行為」が規制の対象となるという次第です。
飲食に直接的/間接的にも関係しないサービスを実現する場合には、
別店舗で提供することが望ましいとの指導を頂きました。
なお「時計の修理」および「かばんの修理」については、
料亭などで、預けた靴を磨いておくサービスが行なわれる例があることから、
「目の前で開いたり、修理を行なうなどの演出は遠慮ください」
とのコメントを頂いています。
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今まで以上に堅苦しい話をして、ご気分害されましたら本当に申し訳なく思います。
この問題の経緯を、お嬢様、奥様、旦那様とも共有させて頂くことで、
「執事の館で出来ることと出来ない事」の境界線を共有したいと考えております。
仮住まいのオープン以降、「自宅なら○○をしてほしい」
「執事なら○○はできないか」との問い合わせが多く寄せられるでしょう。
そのときに「法律上は飲食店である」という点にご納得を頂ければ幸いに存じます。
執事の館は、心からお嬢様、奥様、旦那様に貢献する存在でありたいと願います。
その為にあらかじめ、公序良俗に反しないスタンスを確立する必要がありました。
現在、上記の内容をもって審議を進めて頂いている最中でございます。
また結果が明らかになり次第、報告をさせて頂きます。
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毎度のご案内で誠に恐れ入りますが、執事の館・準備委員会では、
皆様の帰宅をご予約頂くための「主の手帳」を試作しております。
(※この手帳のご記入を、6月中に締切ることになりました。)
メールアドレスのみ記入されている方、内容の変更をご希望の場合は、
下記URLより申し付けくださいますよう、お願い申し上げます。
##__MYPAGE_URL__##
「主の手帳(試作版)」に寄せられるご質問とお答えは、
下記のページにまとめておりますので、お困りの際はご参照下さいませ。
http://bit.ly/bh_mail_qa
「主の手帳」を破棄(退会)を希望される場合は、下記より申し付け下さい。
##__CANCEL_URL__##
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本日、お便りのお届けに伴って、バックナンバーのパスワードを変更しました。
新しいパスワードは「LFA」。レクサス(トヨタ自動車株式会社)が
世界500台限定で生産した、スーパーカーの車名でございます。
http://www.lexus-int.com/jp/models/LFA/
現在、名古屋市内には8店舗、愛知県内には16店舗のレクサス販売店が存在し、
錦通や桜通といった名古屋のメインストリートでは、数分に1台くらいの頻度で、
LS、GS、RX、IS、CTといったレクサスブランドの車両を目にします。
その多くは社用車と聞きますが、自家用で乗られている方が多いのもまた事実。
愛知県外から足を運んだ準備委員会のメンバーが、レクサスをはじめとする
高級車の多さに驚かれるのも、愛知/名古屋の地域性ではないかと存じます。
なお先述の「LFA」は日本国内の割り当てが165台、
価格も特別とあって、まずお目に掛かれない貴重な存在でございます。
愛知県豊田市クルマを作る職人の皆さんが、究極のクルマ作りに取組んだ成果。
美しい弧を描く曲線からは、その汗と涙を計り知ることはできませんが、
私たち執事の館・準備委員会も、妥協をしないお屋敷作りに精進したいと考えます。
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次回のお知らせでは、建築係の橘さんが担当されている内装のプラン、
ユニフォームの制作状況、バラの花の再送にあたっての取組みと改善、
そして執事/フットマン/シェフの求人について、報告を予定しております。
今週も、皆様の笑顔が輝くことを願っております。
執事の館・準備委員会のデスクにて。
松原
このメールは、執事の館・準備委員会よりお送り致しました。
執事の館へのご要望、お問い合わせはinfo@butlers-house.netまでお寄せ下さい。